国都て設置される知事の附属機関で、知事を会長とし、指定地方行政機関、指定公共機関、指定地方公共機関並びに都及び区市町村等の職員・代表で構成されている。 東京都の地域防災計画は、震災、風水害、火山、大規模事故、原子力災害の5編から構成され、外国人・避難行動要支援者・帰宅困難者など、都として特徴的な対策も盛り込まれている。地域防災計画は毎年、検討を加え、必要があると認められるときに修正される。 平成24年11月、東京都は、東日本大震災の教訓を踏まえた防災対策全般の再構築を図り、震災編の抜本的な修正を行った。その後も各編の修正を重ね、火山編は平成30年12月、震災編は令和元年7月、風水害編・大規模事故編・原子力災害編は令和3年2月に最新の修正を行っている。●自助・共助・公助 災害の被害を最小限に抑えるためには、自らの生命は自らが守るという自助、自分たちの町は自分たちで守るという共助、行政機関による救出救助などの公助それぞれがスムーズに連携することが重要である。 東京都ではそれぞれの災害対応力を高めるために、様々な支援を行っている。[自助への支援]・防災知識の普及・啓発(防災展)・防災教育(副読本の作成、防災館における講習会)図1 東京都は大地震や台風などの自然災害、テロ、大規模事故や新興感染症などの直面する危機に備え、綿密な防災計画を策定している。●国の防災体制 日本の防災体制は、中央防災会議が作成する防災基本計画(災害対策基本法第34条第1項)で定められている。中央防災会議は、内閣の重要政策に関する会議の一つで、内閣総理大臣をはじめとする全閣僚、指定公共機関の代表者、学識経験者で構成されている。 防災基本計画は、自然災害(地震災害・津波災害・風水害・火山災害・雪害)、事故災害(海上災害・航空災害・鉄道災害・道路災害・原子力災害・危険物等災害・大規模火事災害・林野火災)という災害の種類ごとに編成されている。災害予防、災害応急対策、災害復旧・復興対策の順で、国、地方公共団体、住民等それぞれの具体的な対策を定め、各主体の責務を明確にしており、各都道府県や市区町村も災害対策基本法に基づく同様の地域防災計画を策定している(図1)。●東京都の防災対策 東京都は直面する危機から都民の生命と財産を守るため、全国の自治体に先駆けて危機管理組織を明確にし、自然災害への対応を想定していた災害対策本部をテロなどの人為災害にも対応できる総合防災本部に再編し、危機管理体制の強化に努めている。 具体的には、災害対策基本法の規定に基づき、東京都防災会議が地域防災計画を策定する。東京都防災会議は災害対策基本法及び東京都防災会議条例に基づい区市町村災害対策基本法(S36制定)防災基本計画東京都地域防災計画地域防災計画整合整合作成作成連携作成中央防災会議東京都防災会議東京都震災対策条例東京都震災対策事業計画区市町村防災会議東京都防災施策の体系1003-6 東京都の防災対策
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