第二章第二章交通安全と防災交通安全と防災交通規制(福島県富岡町)●自動車運転中の交通規制 自動車を運転中に地震が発生し、その後、交通規制が行われる場合がある。その際は、衝突しないように注意し、交差点を避け、道路の左側に寄せて車を停車させる。近くに空き地などがある場合には、移動させてから停車させる。緊急通行車両が通行できるように道路の中央部を空けておくことが必要である。 交通規制による通行禁止区域内や緊急交通路上に、止むを得ず駐車する場合には、次の点に留意する。①交差点を避け、道路の左側に寄せて停車する。②エンジンを切り、エンジンキーは付けたままにする。③窓を閉め、ドアはロックしない。④貴重品を車内に残さない。震災時にはこのように変わります。33緊急交通路案内板可変式標識東京都・警視庁『東京都震災対策条例』『東京都震災対策条例』 東京都は、平成12年に、昭和46年に制定した東京都震災予防条例の全部を改正し、東京 東京都は、平成12年に、昭和46年に制定した東京都震災予防条例の全部を改正し、東京都都震災対策条例を制定した。この条例には、『地震による災害から一人でも多くの生命及び貴震災対策条例を制定した。この条例には、『地震による災害から一人でも多くの生命及び貴重な重な財産を守るためには、まず第一に「自らの生命は自らが守る」という自己責任原則による財産を守るためには、まず第一に「自らの生命は自らが守る」という自己責任原則による自助の自助の考え方、第二に他人を助けることのできる都民の地域における助け合いによって「自分考え方、第二に他人を助けることのできる都民の地域における助け合いによって「自分たちのたちのまちは自分たちで守る」という共助の考え方、この二つの理念に立つ都民と公助の役割まちは自分たちで守る」という共助の考え方、この二つの理念に立つ都民と公助の役割を果たを果たす行政とが、それぞれの責務と役割を明らかにした上で、連携を図っていくことが欠かす行政とが、それぞれの責務と役割を明らかにした上で、連携を図っていくことが欠かせない。』せない。』と、前文に示すとともに、知事の責務、都民や事業者の責務などを明確にし、予防と、前文に示すとともに、知事の責務、都民や事業者の責務などを明確にし、予防対策、応急対策、対策、応急対策、復興対策などについて示している。復興対策などについて示している。87地震災害時、一般車両通行禁止CLOSED IN THE EVENT OF MAJOR EARTHQUAKE緊急交通路EMERGENCY ROAD
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