防災ノート_311を忘れない_高等学校
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出典:警視庁ホームページ[第一次交通規制](道路交通法)1 環状7号線内側への一般車両の流入禁止    都心部の交通量を削減するため、環状7号線において流入規制を実施する。2 環状8号線内側への一般車両の流入抑制  信号制御により、都心方向への流入を抑制する。3  「緊急自動車専用路」の指定   次の7路線を緊急自動車専用路に指定し、通行禁止規制を実施する。4 都内に極めて甚大な被害が生じている場合  被災状況に応じて、一般車両の交通規制を実施する。を「災害対策基本法」に基づいて確保(第二次交通規制)するものです。 また、大震災には至らない震度5強の地震発生時においても、交通の安全と円滑を図るため、道路交通法に基づく交通規制を実施するものとします。[第二次交通規制](災害対策基本法)1 「緊急交通路」の優先指定    緊急自動車専用路を優先的に緊急交通路に指定する。2 その他の「緊急交通路」の指定    被害状況を踏まえ、必要に応じ、次のような路線を緊急交通路として指定する。※ 国の首都圏全体での交通対策の策定や東京都の地域防災計画の改訂の動きを踏まえて、緊急交通路の見直しも行います。32【交通規制図】 警視庁は、大震災発生時の交通の混乱を防止し、救助活動や復旧活動を円滑に行うため、大震災が発生した場合に実施する交通規制を改正し、発表した。●基本方針  大震災発生直後は、道路における危険を防止するとともに、人命救助、消火活動等に従事する緊急自動車の円滑な通行を確保するための交通規制(第一次交通規制)を「道路交通法」に基づいて実施し、その後、災害応急対策を的確かつ円滑に行うための緊急交通路国道4号(日光街道 他)国道17号(中山道・白山通り 他)国道20号(甲州街道 他)国道246号(青山通り・玉川通り)目白通り高速自動車国道・首都高速道路外堀通り中原街道第一京浜第二京浜北本通り青梅・新青梅街道川越街道井の頭通り京葉道路蔵前橋通り志木街道小金井街道東八道路中央南北線芋窪街道五日市街道三ツ木八王子線新奥多摩街道小作北通り滝山街道鎌倉街道北野街道町田街道川崎街道大和バイパス目黒通り水戸街道三鷹通り府中街道八王子武蔵村山線吉野街道多摩ニュータウン通り大震災(震度6弱以上)発生時における交通規制震度5強の地震が発生した場合の交通規制(道路交通法) 都心部における交通混乱を回避するため、必要に応じて、環状7号線内側への一般車両の流入を禁止し、かつ、環状8号線内側への一般車両の流入を抑制します。862-1 震災発生時の交通規制と適切な行動の仕方 2-5 震災発生時の交通規制と適切な行動の仕方 

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