防災ノート_311を忘れない_高等学校
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第二章交通安全と防災古典で震災を読む地震は、『日本書紀』にその最古の記録を見ることができるほど、日本の歴史にとって深い関わりがある。その後の日本の文学作品にも、その当時発生した地震を今に伝えているものがある。[内容]言の父。『古今集』の「君をおきてあだし心を我が持たば末の松山波も越えなん」を考えられる歌枕である。 貞じ観十一(八六九)年、マグニチュード八・三以上と推定される巨大地震が東北地方しゅしゅょうがん 元暦二(一一八五)年に大地震があった。山は崩れて川を埋め、津波が陸地を襲った。地面が裂けて水が湧き、岩は割れて落ち、船は波にさらわれ、足元が揺れる。建物が倒壊し、塵ちや灰が煙のように舞い上がる。家が壊れる音は雷のようで、外へ飛び出すと地面が割れる。地震はとりわけ恐ろしいと実感した。喜ぎ五(九〇五)年。清原元輔(九〇八~九九〇年)が歌人として活躍したのはそれか 『古今和歌集』から『続新古今和歌集』まで二十一編ある勅撰和歌集の四番目である。白河天皇の勅命によって応徳三(一〇八六)年に完成、選者は藤原通俊、二十巻、一二一八首が収められている。で発生し、大きな津波が押し寄せた。目を覆うような惨状の中、「末の松山」は泰然と残った。しかもその後の度重なる地震や津波にも決して揺らぐことがなかったのだろう。 その記憶が歌枕となり、「末の松山」を詠んだ一首が載る古今集が成立したのは延えら更に数十年後であるから、大地震を乗り越えた松山のエピソードは、遠く都の人々にも長く語り継がれていたことが分かる。 今回の東日本大震災では、「末の松山」の周辺まで津波が浸水したが「末の松山」は、浸水せずに残っている。※『後拾遺集』りん【参考資料】[内容][参考]交通規制(福島県富岡町)●自動車運転中の交通規制本 『歌 自動車を運転中に地震が発生し、その後、交通規制後ごとう拾しが行われる場合がある。その際は、衝突しないように遺い、う集小注意し、交差点を避け、道路の左側に寄せて車を停車』倉に百させる。近くに空き地などがある場合には、移動させ収人め一てから停車させる。緊急通行車両が通行できるようにら首れ道路の中央部を空けておくことが必要である。にたも恋選のば歌れでて、い作る者。「の末清の原松元山輔」はは『宮枕城草県子の』多の賀作城者・市清付少近と納 交通規制による通行禁止区域内や緊急交通路上に、を か波止むを得ず駐車する場合には、次の点に留意する。がた越く①交差点を避け、道路の左側に寄せて停車する。す約こ束②エンジンを切り、エンジンキーは付けたままにする。としがま③窓を閉め、ドアはロックしない。決しした④貴重品を車内に残さない。てねな。いおよ互ういにに、涙可変式標識ふでた濡りれのた恋袖心をも何末度永もくし変ぼわっるてこはと、はあなのい末との。松震災時にはこのように変わります。山33緊急交通路案内板東京都・警視庁『東京都震災対策条例』 東京都は、平成12年に、昭和46年に制定した東京都震災予防条例の全部を改正し、東京都震災対策条例を制定した。この条例には、『地震による災害から一人でも多くの生命及び貴重な財産を守るためには、まず第一に「自らの生命は自らが守る」という自己責任原則による自助の考え方、第二に他人を助けることのできる都民の地域における助け合いによって「自分たちのまちは自分たちで守る」という共助の考え方、この二つの理念に立つ都民と公助の役割を果たす行政とが、それぞれの責務と役割を明らかにした上で、連携を図っていくことが欠かせない。』と、前文に示すとともに、知事の責務、都民や事業者の責務などを明確にし、予防対策、応急対策、復興対策などについて示している。85地震災害時、一般車両通行禁止CLOSED IN THE EVENT OF MAJOR EARTHQUAKE緊急交通路EMERGENCY ROAD

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