安全教育プログラム 第16集
99/116

とするとき(当該交差点において交通整理が行なわれている場合及び優先道路を通行している場合を除く。)。二 道路のまがりかど附近、上り坂の頂上附近又は勾(こう)配の急な下り坂を通行するとき。(罰則 第119条第1項第2号〔3月以下の懲役又は5万円以下の罰金〕、同条第2項〔10万円以下の罰金〕)(指定場所における一時停止)第43条 車両等は、交通整理が行なわれていない交差点又はその手前の直近において、道路標識等により一時停止すべきことが指定されているときは、道路標識等による停止線の直前(道路標識等による停止線が設けられていない場合にあつては、交差点の直前)で一時停止しなければならない。この場合において、当該車両等は、第36条第2項〔交差点における他の車両の進行妨害〕の規定に該当する場合のほか、交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはならない。(罰則 第119条第1項第5号〔3月以下の懲役又は5万円以下の罰金〕、同条第3項〔10万円以下の罰金〕)(整備不良車両の運転の禁止)第62条 車両等の使用者その他車両等の装置の整備について責任を有する者又は運転者は、その装置が道路運送車両法第三章〔道路運送車両の保安基準〕若しくはこれに基づく命令の規定(道路運送車両法の規定が適用されない自衛隊の使用する自動車については、自衛隊法(昭和29年法律第165号)第114条第2項〔道路運送車両法の適用除外〕 の規定による防衛大臣の定め。以下同じ。)又は軌道法第14条〔軌道の建設、運輸、運転等に関する規定の命令委任〕若しくはこれに基づく命令の規定に定めるところに適合しないため交通の危険を生じさせ、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがある車両等(次条第1項及び第71条の4の2第2項第1号において「整備不良車両」という。)を運転させ、又は運転してはならない。(罰則 第119条第2項第2号〔3月以下の懲役又は5万円以下の罰金〕、同条第3項〔10万円以下の罰金〕、第120条第1項第7号〔5万円以下の罰金〕、同条第3項〔5万円以下の罰金〕、第123条〔罰金刑又は科料刑〕)(自転車道の通行区分)第63条の3 車体の大きさ及び構造が内閣府令で定める基準に適合する 自転車 で、他の車両を牽〔けん〕引していないもの(以下この節において「普通自転車」という。)は、自転車道が設けられている道路においては、自転車道以外の車道を横断する場合及び道路の状況その他の事情によりやむを得ない場合を除き、自転車道を通行しなければならない。(罰則 第121条第1項第6号〔2万円以下の罰金又は科料〕)(普通自転車の歩道通行)第63条の4 普通自転車は、次に掲げるときは、第17条第1項の規定にかかわらず、歩道を通行することができる。ただし、警察官等が歩行者の安全を確保するため必要があると認めて当該歩道を通行してはならない旨を指示したときは、この限りでない。一 道路標識等により普通自転車が当該歩道を通行することができることとされているとき。二 当該普通自転車の運転者が、児童、幼児その他の普通自転車により車道を通行することが危険であると認められるものとして政令で定める者であるとき。三 前二号に掲げるもののほか、車道又は交通の状況に照らして当該普通自転車の通行の安全を確保するため当該普通自転車が歩道を通行することがやむを得ないと認められるとき。2前項の場合において、普通自転車は、当該歩道の中央から車道寄りの部分(道路標識等により普通自転車が通行すべき部分として指定された部分(以下この項において「普通自転車通行指定部分」という。)があるときは、当該普通自転車通行指定部分)を徐行しなければならず、また、普通自転車の進行が歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければならない。ただし、普通自転車通行指定部分については、当該普通自転車通行指定部分を通行し、又は通行しようとする歩行者がないときは、歩道の状況に応じた安全な速度と方法で進行することができる。(罰則 第2項については第121条第1項第6号〔2万円以下の罰金又は科料〕)(普通自転車の並進)第63条の5 普通自転車は、道路標識等により並進 することができることとされている道路においては、第19条の規定にかかわらず、他の普通自転車と並進することができる。ただし、普通自転車が3台以上並進することとなる場合においては、この限りでない。(自転車の横断の方法)第63条の6 自転車は、道路を横断しようとするときは、自転車横断帯がある場所の付近においては、その自転車横断帯によつて道路を横断しなければならない。(交差点における自転車の通行方法)第63条の7 自転車は、前条に規定するもののほか、交差点を通行しようとする場合において、当該交差点又はその付近に自転車横断帯があるときは、第17条第4項、第34条第1項及び第3項並びに第35条の2の規定にかかわらず、当該自転車横断帯を進行しなければならない。2普通自転車は、交差点又はその手前の直近において、当該交差点への進入の禁止を表示する道路標示があるときは、当該道路標示を越えて当該交差点に入つてはならない。(自転車の通行方法の指示)第63条の8 警察官等は、第63条の6若しくは前条第1項の規定に違反して通行している自転車の運転者に対し、これらの規定に定める通行方法により当該自転車を通行させ、又は同条第2項の規定に違反して通行している普通自転車の運転者に対し、当該普通自転車を歩道により通行させるべきことを指示することができる。(罰則 第121条第1項第5号〔2万円以下の罰金又は科料〕)(自転車の検査等 )第63条の10 警察官は、前条第1項の内閣府令で定める基準に適合する制動装置を備えていないため交通の危機を生じさせるおそれがある自転車と認められる自転車が運転されているときは、当該自転車を停止させ、及び 当該自転車の制動装置について検査をすることができる。2前項の場合において、警察官は、当該自転車の運転者に対し、道路における危険を予防し、その他交通の安全を図るため必要な整備をすることができないと認められる自転車については、当該自転車 の運転 を継続してはならない旨を命ずることができる。第63条の11 自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない。2自転車の運転者は、他人を当該自転車に乗車させるときは、当該他人に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。3児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児が自転車を運転するときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。11 参考資料(通知等)97

元のページ  ../index.html#99

このブックを見る