安全教育プログラム 第16集
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7水難事故防止に係る農林水産省及び国土交通省の取組について(依頼) (令和4年法律第32号による改正) このことについて、別添写しのとおり、令和5年4月20日付5教参学第2号により、文部科学省総合教育政策局男女共同参画共生社会学習・安全課から依頼がありました。これからの季節、農業用水路・河川等での事故の多発が懸念されます。事故を未然に防ぐためには、児童・生徒だけで河川等に行かないこと、保護者や大人が同行したとしても、急な増水や川底等の深みに注意すること、ライフジャケットを着用するよう努めることなど、水難事故防止に関する指導を行うことが重要です。つきましては、農林水産省及び国土交通省における河川水難事故防止に係る取組について、貴管下学校に対し、周知するとともに、「安全教育プログラム<第15集>」の必ず指導する基本的事項(P.10)を参考に、水難事故防止に関する指導を学級等で行うなど、指導の徹底を図るようお願いいたします。(軽車両の路側帯通行)第17条の2 軽車両は、前条第1項の規定にかかわらず、著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合を除き、道路の左側部分に設けられた路側帯(軽車両の通行を禁止することを表示する道路標示によつて区画されたものを除く。)を通行することができる。2 前項の場合において、軽車両は、歩行者の通行を妨げないような速度と方法で進行しなければならない。(罰則 第2項については第121条第1項第6号〔2万円以下の罰金又は科料〕)。(左側寄り通行等)第18条 車両(トロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、自動車及び原動機付自転車にあつては道路の左側に寄つて、軽車両にあつては道路の左側端に寄つて、それぞれ当該道路を通行しなければならない。ただし、追越しをするとき、第25条第2項〔道路外に出る場合の右折の方法〕 若しくは第34条第2項 〔右折の方法〕 若しくは第4項 〔一方通行となっている道路における右折の方法〕の規定により道路の中央若しくは右側端に寄るとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、この限りでない。2 車両は、前項の規定により歩道と車道の区別のない道路を通行する場合その他の場合において、歩行者の側方を通過するときは、これとの間に安全な間隔を保ち、又は徐行しなければならない。(罰則 第2項については第119条第1項第 6号〔3月以下の懲役又は5万円以下の罰金〕)。(軽車両の並進の禁止)第19条 軽車両は、軽車両が並進することとなる場合においては、他の軽車両と並進してはならない。(罰則 第121条第1項第 6号〔2万円以下の罰金又は科料〕)。 この法律は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする。(通行の禁止等)第8条 歩行者又は車両等は、道路標識等によりその通行を禁止されている道路又はその部分を通行してはならない。(罰則 第1項については第119条第1項第 2号〔3月以下の懲役又は5万円以下の罰金〕)。(横断歩道等における歩行者等の優先)第38条 車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。2車両等は、横断歩道等(当該車両等が通過する際に信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等により当該横断歩道等による歩行者等の横断が禁止されているものを除く。次項において同じ。)又はその手前の直前で停止している車両等がある場合において、当該停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするときは、その前方に出る前に一時停止しなければならない。3車両等は、横断歩道等及びその手前の側端から前に30メートル以内の道路の部分においては、第30条〔追い越しを禁止する場所〕 第3号の規定に該当する場合のほか、その前方を進行している他の車両等(軽車両を除く。)の側方を通過してその前方に出てはならない。(罰則 第119条第1項第 5号〔3月以下の懲役又は5万円以下の罰金〕、同条第 3項〔10万円以下の罰金〕)(横断歩道のない交差点における歩行者の優先)第38条の2 車両等は、交差点又はその直近で横断歩道の設けられていない場所において歩行者が道路を横断しているときは、その歩行者の通行を妨げてはならない。(罰則 第119条第1項第 6号〔3月以下の懲役又は5万円以下の罰金〕)(徐行すべき場所)第42条 車両等は、道路標識等により徐行すべきことが指定されている道路の部分を通行する場合及び次に掲げるその他の場合においては、徐行しなければならない。一 左右の見とおしがきかない交差点に入ろうとし、又は交差点内で左右の見とおしがきかない部分を通行しよう令和5年4月25日付5教指企第154号により教育庁指導部指導企画課長から区市町村教育委員会指導事務主管課長及び都立学校長宛て 通知968水難事故防止に係る農林水産省及び国土交通省の取組について(依頼)道路交通法(自転車に関係する主な部分を抜粋) 昭和35年法律第105号

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