安全教育プログラム 第16集
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安全学習安全教育安全指導教科等における安全学習 安全に関する基礎的・基本的事項を理解し、思考力・判断力を高めることで、安全について適切な意思決定ができるようにすることをねらいとする。※ 文部科学省では「安全教育」を「安全学習」、「安全指導」と分けず、一本化しているが、東京都教育委員会はこれまで「安全学習」と「安全指導」を両輪として内容の充実を図ってきた経緯等を踏まえ、引き続き、このとおり分類する。日常的な安全指導(朝・帰りの会、給食の時間等)(避難訓練、交通安全教室等) 当面している、あるいは近い将来当面するであろう安全に関する問題を中心に取り上げ、安全の保持・増進に関するより実践的な能力や態度、さらには望ましい習慣の形成を目指すことをねらいとする。安全教育学校安全安全管理組織活動対人管理対物管理生活や行動の安全管理学校環境の安全管理(「5 安全教育の確実な実施のために」参照)教職員の組織、協力体制の確立家庭との連携地域の関係機関・団体との連携及び学校間の連携学校安全委員会定期的な安全指導安全学習安全指導心身の安全管理4 「学校においては、児童生徒等の安全の確保を図るため、当該学校の施設及び設備の安全点検、児童生徒等に対する通学を含めた学校生活その他の日常生活における安全に関する指導、職員の研修その他学校における安全に関する事項について計画を策定し、これを実施しなければならない。」 安全教育は、「安全学習」と「安全指導」の二つの側面があり、相互の関連を図りながら、計画的、継続的に行われる。 安全管理は、事故の要因となる学校環境や児童・生徒等の学校生活等における行動の危険を早期に発見し、それらの危険を速やかに除去するとともに、万が一、事件・事故・災害が発生した場合には、適切な応急処置や安全措置ができるような体制を確立して、児童・生徒等の安全の確保を図ることを目指して行われるものである。 安全管理は、児童・生徒等の心身状態の管理及び様々な生活や行動の管理からなる対人管理と学校の環境管理である対物管理から構成される。安全管理は、教職員が中心となって行われるものであるが、安全に配慮しつつ、児童・生徒等が危険な状況を知らせたり簡単な安全点検に関わったりするなど、児童・生徒等に関与、参画させることは安全教育の視点からも重要である。 安全教育と安全管理を効果的に進めるためには、学校の教職員の研修、教職員の協力体制や家庭及び地域社会への連携を深めながら、「組織活動」を円滑に進めることが重要である。〈学校保健安全法 第27条 学校安全計画の策定等〉(1)安全教育(2)安全管理(3)組織活動学校安全の構造1 学校における安全教育と安全教育プログラム1 学校安全は、「安全教育」と「安全管理」、そして両者の活動を円滑に進めるための「組織活動」の三つの主要な活動から構成されている。 これらの活動を、組織的・計画的に行うために、学校保健安全法第27条により学校安全計画を策定し、実施することが義務付けられている。

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