安全教育プログラム 第16集
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中学校学習指導要領(平成29年告示) 第1章 総則 第1の2(3) 特に、学校における食育の推進並びに体力の向上に関する指導、安全に関する指導及び心身の健康の保持増進に関する指導については、保健体育科、技術・家庭科及び特別活動の時間はもとより、各教科、道徳科及び総合的な学習の時間などにおいてもそれぞれの特質に応じて適切に行うよう努めること。また、それらの指導を通して、家庭や地域社会との連携を図りながら、日常生活において適切な体育・健康に関する活動の実践を促し、生涯を通じて健康・安全で活力ある生活を送るための基礎が培われるよう配慮すること。中学校学習指導要領(平成29年告示)解説 保健体育編第2章 保健体育科の目標及び内容 第2節 各分野の目標及び内容〔保健分野〕2の(3)傷害の防止イ 思考力、判断力、表現力等 傷害の防止に関わる事象や情報から課題を発見し、自他の危険の予測を基に、危険を回避したり、傷害の悪化を防止したりする方法を考え、適切な方法を選択し、それらを伝え合うことができるようにする。〈例示〉・ 交通事故、自然災害などによる傷害の防止について、習得した知識を自他の生活に適用したり、課題解決に役立てたりして、傷害を引き起こす様々な危険を予測し、回避する方法を選択すること。中学校学習指導要領(平成29年告示)第2章 各教科 第4節 理科 第3 指導計画の作成と内容の取扱い3  観察、実験、野外観察の指導に当たっては、特に事故防止に十分留意するとともに、使用薬品の管理及び廃棄についても適切な措置をとるよう配慮するものとする。中学校学習指導要領(平成29年告示)第2章 各教科 第8節 技術・家庭 第3 指導計画の作成と内容の取扱い3  実習の指導に当たっては、施設・設備の安全管理に配慮し、学習環境を整備するとともに、火気、用具、材料などの取扱いに注意して事故防止の指導を徹底し、安全と衛生に十分留意するものとする。36 中学校学習指導要領(平成29年告示)第1章 総則 第1の2(3)では、「安全に関する指導」について、小学校と同様に示されている。その趣旨を踏まえ、安全に関する指導は、学校における教育活動全体を通じて行われなければならない。 思春期を迎える中学生の時期は精神的な自立をしようとして、これまで身に付けてきた慣習や道徳、社会規範等に反発しようとする傾向が強まってくる。 また、仲間との関係は、中学生の行動を左右する重要な要因である。本人が危険と知りつつも、仲間の前ではあえて危険に身をさらすような場面に直面することもある。時には他者を危険にさらすこともあり得る。 このような場面において、どのような行動を選択することが望ましいのかを、自分自身で判断できるようにするための安全教育が求められる。 教科等においては、例えば、中学校学習指導要領等に次のように示されている。(1)教育課程と安全教育(2)教科等の中で行う指導3中学校

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