安全教育プログラム 第16集
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第1(設置) これからの時代に求められる都立学校における地域と連携した防災教育のあり方及び児童・生徒に自助の力と共助の精神を育む防災教育の推進に関わる事項について検討するため、都立学校に「防災教育推進委員会」(以下「委員会」という。)を設置する。第2(所掌事項)委員会の所掌事項は、次の各号に掲げるものとする。(1) 学校の避難訓練、防災訓練等への参加及びその評価に関すること。(2) 自助・共助の視点に立った実践的な防災教育に関すること。(3) 地域主催の防災訓練への児童・生徒や教職員の参加等、学校と地域の相互交流を重視した防災教育の在り方に関すること。(4) その他委員長が必要と認めること。第3(構成) 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。 2 委員長は、校長をもって充てる。 3 副委員長は、副校長をもって充てる。 4 委員は、委員長が指名する者を充てる。(例)  ・大学教授等防災に関する学識経験者・地域自治会の防災担当者・学校所在自治体の防災担当者・消防署員・消防団員、警察署員・地区医師会・保護者・教諭等自校職員            等 第4(任期)委員の任期は、原則として当該年度の4月1日から3月31日までとする。ただし、再任を妨げない。第5(会議)委員長は、委員会を年2回召集し、主宰する。 2 委員長が不在のときは、副委員長がその職を代理する。第6(意見の聴取)委員長は、会議に際し、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。第7(庶務)委員会の庶務は、校長が指定する者が処理する。第8(補則) この要項に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、委員長が別に定める。 2 この要項は、校長が必要に応じて改正する。附則この要項は、令和○年○月○日から施行する。都立○○学校防災教育推進委員会設置要項104別記 学校防災教育推進委員会設置要項(例)

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