第5 地域と連携した防災教育の充実1 各都立学校は、学校保健安全法に基づき策定した学校安全計画の見直しを図るとともに、学校が行う避難訓練・防災訓練に、消防署員・消防団員や区市町村の防災担当者をゲストティーチャーとして招いたり、地域主催の防災訓練に児童・生徒及び教職員が参加したりするなど、消防署等の関係機関、地域、保護者等との連携を重視した避難訓練・防災訓練を年間必ず1回以上実施する。予定日に実施できなかった場合は、日程を改めて計画し、年度内に確実に実施する。2 年1回「防災教育の有識者を招いた講演会」を実施する。 講演会の対象については、「児童・生徒」、「保護者」、「教職員」、「地域関係者」等とし、校長が定める。講師の選定は校長が行い、各都立学校の実態に応じ、被災地から講師を招へいしたり、地域や学校の課題解決に向けた内容にするなど、より実践的な内容とし、オンラインによる実施も可とする。予定日に実施できなかった場合は、日程 を改めて計画し、年度内に確実に実施する。3 全ての全日制課程の都立高等学校、中等教育学校の後期課程、一部の定時制課程の都立高等学校においては、「全ての都立高等学校、中等教育学校で実施する地域との連携を強化した防災教育ガイドライン」に基づき、地域と連携した防災訓練及び避難所設営・運営訓練を教育課程に位置付けて実施する。4 都立特別支援学校においては、「都立特別支援学校における一泊二日宿泊防災訓練実施要項」に基づき、一泊二日の宿泊防災訓練を教育活動に位置付けて実施する。第6 教材の活用1 各都立学校は、東京都教育委員会から配信されている防災教育デジタル教材「防災ノート~災害と安全~」について、安全教育の年間指導計画に位置付け、計画的かつ系統的に活用を図り、児童・生徒に「自助」や「共助」の心を育てるとともに、災害時に必要な知識や技能を身に付ける学習を推進する。また、関係機関が作成したデジタル教材等を活用し、時間や場所に限定されず、理解度や進度に応じた主体的・対話的な学習を推進する。第7 関係機関との連携1 各都立学校は、消防署や学校所在地の自治体防災担当等との連絡を十分に行い、地域と連携した防災訓練等への積極的な参加につなげるよう努める2 実施に当たっては、各都立学校が主体となって、その他の公共機関とも適切に連携を行う。第8 経費1 東京都教育委員会は、研究・実践に必要な経費を予算の範囲内で配付する。 予算規模1校(課程ごと)16,000円(内訳)防災教育推進委員会委員謝礼、防災教育の有識者を招 いた講演会や一泊二日の宿泊防災訓練時の講演会における講師謝礼2 各都立学校は、予算に不足が生じる場合は、防災教育推進委員会、防災教育の有識者を招いた講演会等の実施前に 教育庁指導部指導企画課に 相談すること。3 各都立学校は、都立学校運営連絡協議会の支払基準、教職員研修センターの講師等謝金支払基準を準用し、講師の区分、各都立学校 の実情等に合わせて適切に予算を執行すること。4 書面、オンラインによ り実施する場合も、従事する時間や内容について事前に定め、実施後は校長による確認を行うなど、対面での実施の際と同等の処理を行うこと。 なお、書面、オンラインにより実施する場合は、事業実施前に 教育庁指導部指導企画課に相談すること。第9 報告事項 各都立学校は、教育庁指導部指導企画課が別途通知で示す様式により、実施状況及び予算の使途を本ガイドラインに沿った適切な内容により確実に報告する。11 参考資料(通知等)103
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