安全教育プログラム 第16集
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 このことについて、各都立学校におかれましては、体験的、実践的な防災教育の推進を図り、児童・生徒に自助の力と共助の精神を育んでいただいているところです。 令和6年1月1日、令和6年能登半島地震が発生し、深刻な被害をもたらしました。 東京都においても、過去に関東大震災を経験し、近い将来、首都直下地震等の発生が危惧されています。 つきましては、児童・生徒一人ひとりが防災に関する意識を高め、いざというときに、まず自分の命を守り、次に身近な人を助け、さらに地域に貢献できる人になれるように、下記のとおり、各学校において計画的、かつ、組織的な防災教育を推進するようお願いします。 本ガイドラインは、都立高等学校、都立中等教育学校、都立小・中学校及び都立特別支援学校(以下「都立学校」という。)における防災教育推進事業を実施する上で必要な事項を定めるものである。第1 趣旨 令和6年能登半島地震、東日本大震災 及び近年の自然災害を踏まえ、 児童・生徒に、災害から自らの命を守るために必要な「自助」の能力を身に付けさせ 、 防災に関する意識の高揚を図る とともに、 助け合いや社会貢献など「共助」の精神を育み、人間としての在り方生き方を考えさせるため、全ての都立学校において、学校や地域の実態に応じた体験的、実践的な防災教育の充実を図る。第2 「防災教育推進委員会」の設置等1  各都立学校は、 別記「都立○○学校防災教育推進委員会設置要項 (例」を参考にして、防災教育推進委員会設置要項を定め、自校に「防災教育推進委員会」を設置する。  なお、要項は年度ごとの作成とせず、必要に応じて改正を行う。2  委員会の構成は、自校の教職員だけでなく、学校所在地の自治体防災担当者、消防署員・消防団員、警察署員、地域自治会の防災担当者等をもって構成する。   なお、避難訓練及び自衛消防訓練の適正な実施の観点から、消防本部を設置していない一部の島しょ地域の学校を除き、 原則として、消防署員を委員に充てる。3  委員会は、年2回開催するものとし、書面、オンラインによる開催も可とする。開催時期、開催方法、議事は委員長である校長が定める。予定日に実施できなかった場合は、日程を改めて計画し、年度内に確実に実施する。第3 避難訓練の計画及び実施1  各都立学校は、「安全教育プログラム(第16集)」(令和6年3月配信予定)や「安全教育ポータルサイト」実践事例検索ページに掲載されている事例を参考に、避難訓練を計画し実施する。2  避難訓練の年度計画の策定にあたっては、区市町村が作成するハザードマップ等を確認し、浸水が想定される地域においては水害を想定した避難訓練を実施するなど、火災や地震の想定以外にも、地域の実情に応じ風水害、土砂災害など多様な災害を想定する。3  「各区市町村地域防災計画において浸水想定区域内の要配慮者利用施設として区市町村から指定された場合は、利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保のために必要な訓練の計画の作成及び訓練を実施しなければならない」旨が水防法第15条の3により義務付けられていることから、学校所在地区市町村の最新の地域防災計画を確認し、該当する場合は、台風、集中豪雨又は大雨を想定した訓練を出水期前までに確実に行う。4 同じ災害種別においても、多様な設定時間・場面、災害の設定状況等で実施する。5  避難訓練の実施計画にあたっては、学校の種別及び地域の実情に即した、体験的、実践的な避難訓練となるよう留意する。したがって、防災講話や放送、動画の視聴、第4で示す「東京マイ・タイムライン」を活用した指導、ハザードマップや書面、口頭による避難経路の確認、体験訓練の実施のみ又はこれらを組み合わせた内容は、事前・事後指導に当たるもので避難訓練の実施とはならない。 また、避難訓練において緊急地震速報を用いる等、緊迫感、臨場感をもたせるように工夫する。6  避難訓練の実施回数は、 平成25年2月7日付24教指企第1066号「学校・園における震災等に対する避難訓練等の改善について(通知)」に基づき、都立高等学校及び都立中等教育学校後期課程においては年間4回以上、都立中等教育学校前期課程、都立小・中学校及び都立特別支援学校においては、年間11回以上を原則とする。   なお、避難訓練の予定日に実施できなかった場合は、日程を改めて計画し、年度内に確実に実施する 。7  6における避難訓練は防災教育としての訓練であるため、不審者対応に関する訓練は、6の避難訓練の実施回数には含まない。ただし、不審者対応に関する訓練の実施を妨げるものではない。第4 「東京マイ・タイムライン」を活用した指導1  全ての都立高等学校等において、「東京マイ・タイムライン」を活用した指導を、年1回以上実施する。。2  原原則として、高等学校、中等教育学校(後期課程)、特別支援学校(高等部)の第1学年を対象とするが、 学校の実態等によって、他の学年で実施することも可とする。   なお、 特別支援学校については、生徒の実態等に応じて、実施の有無や実施方法を判断する。3  原則として、令和6年4月から7月までの間に実施することとするが、学校の事情等によっては、9月以降に実施することも可とする。予定日に実施できなかった場合は、日程を改めて計画し、年度内に確実に実施する。別 紙令和6年度都立学校防災教育推進事業ガイドライン令和6年3月8日付5教指企第1208号により教育庁指導部指導企画課長から都立学校長宛て 通知10213令和6年度都立学校における防災教育の推進について(通知)令和6年度都立学校における防災教育の推進について(通知)

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