安全教育プログラム 第16集
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記記生徒の自転車通学における自転車損害賠償保険等への加入について(通知) このことについて、「東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」等に基づき、今後、全ての都立高等学校及び都立中等教育学校(後期課程)において、生徒の自転車通学を許可する場合に、自転車損害賠償保険等への加入を必須条件といたしますので、下記のとおり、各学校において取組の徹底をお願いします。1 目 的  自転車で通学する生徒が、加害者となる事故を起こしたときに、損害賠償に適切に対応できるようにする。2 実施時期及び対応 (1) 令和2年4月1日から、生徒に自転車通学を許可する場合の必須条件とする。 (2) 令和2年度以降の自転車通学申請手続きの際に、保険への加入が済んでいることを確認する。 【確認例】   ○ 自転車通学届の用紙に、PTA保険等への加入済を確認するチェック欄を設ける。   ○ 同用紙の裏面に、保険証書の写し等の貼付を求める。   など3 生徒及び保護者への指導・啓発に関する取組   本年度中に、令和2年度以降、自転車通学を予定している生徒及び保護者に対し、自転車損害賠償保険等への加入が必須条件になることについて指導・啓発を行う。自転車通学におけるヘルメット着用に向けた方針の策定及び徹底について(通知) このことについて、道路交通法の一部の改正を受け、令和5年4月17日付「自転車の安全利用促進のための自転車交通ルール等の指導の徹底について(通知)」(5教指企第94号)及び令和5年9月28日付「『自転車乗車時のヘルメット着用推進強化期間』の実施について(通知)」(5教指企第692号)を踏まえ、各学校において、様々な取組の推進をお願いしているところです。 東京都教育委員会は、こうした取組を一層強化し、自転車乗車時の事故から児童・生徒の命を守るため、全ての児童・生徒がヘルメットを着用し安全に走行できることを目指し、下記のとおり方針を定めました。つきましては、各学校において、本方針に基づき、取組を徹底するようお願いします。1 東京都教育委員会の方針  令和6年度から、全ての都立学校において、自転車通学の際は必ずヘルメットの着用を求める。2 各学校の対応  生徒の自転車通学に関する許可や届出において、登下校時の「乗車用ヘルメットの着用」を条件又は必須項目に加える。  なお、懲罰等を伴う指導を行わないよう留意する。3 指導・啓発に関する取組 (1) 生徒及び保護者への指導・啓発に関する取組1月22日(月)から31日(水)までの間に、全ての生徒に別添1のデジタルチラシのデータを配信した上で、必ず動画を視聴するよう指導する。(動画視聴は、1月22日より可能) (2) 教職員への啓発に関する取組別添2の教職員向けのデジタルチラシ(教職員一人一人のTAIMS 端末に、指導部から直接配信)を活用し、教職員に対して、自転車乗車時にヘルメットを着用するよう周知・啓発を図る。 (3) 令和6年度入学予定者及び保護者への指導・啓発に関する取組新入生招集日等において、新入生及び保護者に対し、東京都教育委員会作成のチラシを配布するとともに、動画を視聴させる。詳細については、後日、連絡する。  第27条  自転車利用者(未成年者を除く。)は、(中略)自転車損害賠償保険等に加入しなければならない。第27条の2  保護者は、その監護する未成年者が自転車を利用するときは、(中略)自転車損害賠償保険等に加入しなければならない。東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例(令和2年4月改正)令和元年12月6日付31教指企第1561号により教育庁指導部指導企画課長から都立高等学校長及び都立中等教育学校長宛て通知令和6年1月16日付5教指企第1055号により教育庁指教育庁指導部指導企画課長、教育庁指導部高等学校教育指導課長、ならびに教育庁指導部特別支援教育指導課長から都立学校長宛て 通知11 参考資料(通知等)9910 11生徒の自転車通学における自転車損害賠償保険等への加入について(通知)自転車通学におけるヘルメット着用に向けた方針の策定及び徹底について(通知)

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