安全教育プログラム 第16集
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(定義)第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一  自転車道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第11号の2に規定する自転車をいう。 二  自転車道自転車道の整備等に関する法律(昭和45年法律第16号)第2条第3項に規定する自転車道をいう。 三  事業者事業を行う法人その他の団体又は事業を行う場合における個人をいう。 四  自転車使用事業者事業者のうち、人の移動、貨物の運送等の手段として自転車を事業の用に供する者をいう。 五  都民等都民、自転車利用者及び事業者をいう。 六  自転車貨物運送事業他人の需要に応じ、有償で、自転車を使用して貨物を運送する事業(請負その他の方法により当該貨物の運送を他の者に行わせる事業を含む。)をいう。 七  自転車旅客運送事業他人の需要に応じ、有償で、自転車を使用して旅客を運送する事業(請負その他の方法により当該旅客の運送を他の者に行わせる事業を含む。)をいう。 八  自転車貸付事業自転車を有償又は無償で、反復継続して貸し付ける事業をいう。九自転車損害賠償保険等自転車の利用によって生じた損害を塡補するための保険又は共済をいう。(基本理念)第3条 自転車は、都民及び事業者にとって高い利便性を有し、都民生活及び事業活動に極めて重要な役割を果たす一方で、自転車に係る交通事故の多発、道路への放置等の不適正な利用により、都民の安全な生活の妨げとなっていることに鑑み、都、特別区及び市町村(以下「区市町村」という。)並びに都民等の相互の連携により、その安全で適正な利用が促進されなければならない。(自転車利用者の責務)第5条 自転車利用者は、自転車が車両(道路交通法第2条第1項第8号に規定する車両をいう。)であることを認識して同法その他の関係法令を遵守し、これを安全で適正に利用するものとする。2  自転車利用者は、都が実施する自転車安全利用促進施策に協力するよう努めなければならない。(都民及び事業者の責務)第7条 都民及び事業者(前条に規定する事業者を除く。)は、都が実施する自転車安全利用促進施策に協力するよう努めなければならない。(自転車利用者の技能及び知識の習得)第11条 自転車利用者は、自転車の安全で適正な利用に必要な技能及び知識の習得に努めなければならない。(十八歳未満の者及び高齢者の技能及び知識の習得等)第15条 父母その他の保護者(以下単に「保護者」という。)は、その監護する十八歳未満の者が、自転車を安全で適正に利用することができるよう、指導、助言等を行うことにより、必要な技能及び知識を習得させるとともに、当該十八歳未満の者に反射材を利用させ、乗車用ヘルメットを着用させる等の必要な対策を行うよう努めなければならない。(十八歳未満の者及び高齢者の技能及び知識の習得等) この条例は、自転車の利用に関し、基本理念を定め、及び東京都、自転車を利用する者、事業者、都民その他の関係者の責務を明らかにするとともに、都の基本的な施策、関係者が講じるべき措置等を定めることにより、自転車の安全で適正な利用を促進することを目的とする。2 高齢者(六十五歳以上の者をいう。以下この項において同じ。)の親族又は高齢者と同居している者は、当該高齢者が自転車を安全で適正に利用することができるよう、反射材の利用、乗車用ヘルメットの着用その他の必要な事項について助言するよう努めなければならない。(十八歳未満の者の教育又は育成に携わる者による指導等)第16条 十八歳未満の者の教育又は育成に携わる者は、当該十八歳未満の者が自転車を安全で適正に利用することができるよう、指導、助言その他の必要な措置を講じるよう努めなければならない。(安全な自転車の利用)第17条 自転車利用者は、規則で定める自転車の安全性に関する基準に適合する自転車(次条において「基準適合自転車」という。)を利用するよう努めなければならない。(安全に資する器具の利用)第19条 自転車利用者は、反射材、乗車用ヘルメットその他の交通事故を防止し、又は交通事故の被害を軽減する器具を利用するよう努めるものとする。(点検整備の実施)第21条 自転車利用者は、その利用する自転車について、自転車点検整備指針を踏まえ、点検整備を行うよう努めなければならない。(自転車利用者の自転車損害賠償保険等への加入等)第27条 自転車利用者(未成年者を除く。以下この条において同じ。)は、自転車の利用によって生じた他人の生命又は身体の損害を賠償することができるよう、自転車損害賠償保険等に加入しなければならない。2  自転車利用者は、自転車の利用によって生じた他人の財産の損害を賠償することができるよう、自転車損害賠償保険等に加入するよう努めなければならない。3  前二項の規定は、自転車利用者以外の者により、当該利用に係る自転車損害賠償保険等への加入の措置が講じられているときは、適用しない。(保護者の自転車損害賠償保険等への加入等)第27条の2 保護者は、その監護する未成年者が自転車を利用するときは、自転車の利用によって生じた他人の生命又は身体の損害を賠償することができるよう、自転車損害賠償保険等に加入しなければならない。2  保護者は、その監護する未成年者が自転車を利用するときは、自転車の利用によって生じた他人の財産の損害を賠償することができるよう、自転車損害賠償保険等に加入するよう努めなければならない。3  前二項の規定は、保護者以外の者により、当該利用に係る自転車損害賠償保険等への加入措置が講じられているときは、適用しない。平成25年 3月29日 公布平成25年 7月 1日 施行令和 元年 9月26日 改正条例公布令和 2年 4月 1日 改正条例施行 ただし、第四十条を第四十一条とし、第三十九条の次に一条を加える改正規定は、公布の日から施行する。989東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例(抜粋) 平成25年条例第14号

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